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スタッフブログ

投稿日:2026/03/19

▶▶建築表示看板の施主名についてイニシャル表記は違反?

「住研社社長のひとりごと」vol.3

建築表示看板の施主名明記について当社の見解

  • 現在建築基準法では施主名の明記が義務付けられております。

この義務規定違反については、50万円以下の罰金・工事停止命令がありますが、この義務を負うのは原則工事施工者となります。

 但し個人の住宅などの工事において個人情報の開示を控えて欲しいとの要望があった場合、特定行政庁にてその旨を相談することが推奨されています。

 高層建築物等の大規模な建築をする場合は、必ず施主名を明記しなければ罰則が適用される可能性が大きくなります。

 何故なら、近隣に対する影響が大きいためその公共性を踏まえ原則明記することが必要と思われます。

 大手ハウスメーカーで施主名が伏せられた看板が多く見受けられる点は、個人住宅でのお客様の個人情報保護法の観点から施主名を苗字やイニシャルで対応していると考えられます。

 現在、建築基準法と個人情報保護法は、相反する規定によりアンバランスな状態となっています。

 また、この罰則規定は個人住宅については実効性を失っている状況です。

 当社としては、建築基準法の規定をお客様に十分理解してもらう努力を行った上で、お客様の事情を鑑み必要であれば、建築事業部責任者の承認を得た上、他のハウスメーカーと同様にイニシャルや苗字だけの明記で運用を図っていきたいと思っています。